レントゲンのコピーがもらえない場合について
診療記録の開示は今は常識ですが、まだ開示に対して難色を示すところもあります。
そこで、法的に開示を拒否した病院に対してどう対応するといいかの方法をお伝えします。
まず、病院には5年間の保管義務というのがあります。
ですからカルテや画像情報をもらうことは出来ません。
なのでコピーという形で申請するようになります。
そして情報開示は平成15年9月12日(平成22年9月12日改正)厚生労働省医政局医事課が発令した「診療情報の提供等に関する指針」で、7条1項で診療情報の開示に関する原則を以下のとおり規定しています。
「医療従事者等は、患者等が患者の診療記録の開示を求めた場合には、原則としてこれに応じなければならない。
また、7条3項では、申立ての理由を尋ねることは不適切である、とし、7条4項では、その費用は、実費を勘案して合理的であると認められる範囲内の額としなければならない(平成22年9月12日改正)とされています。
病院側に断る理由は基本的にないのです。
本来は理由を聞くことも不適切です。
ご自分の情報をご自分で持つことになんら制限がかかってはいけません。
このご時世でまだ拒否や難色を示す病院や医師がいることは残念ですが、事実ですのでしっかりと対応方法を知っておいて下さい。
側弯トレーニングセンターはカルテはそもそもご本に管理でお願いしています。
私たちには保管義務が法律上ありませんので、自分のことはしっかりと自分で管理をお願いします。
逆に私たちの方がお願いして情報をコピーさせて頂きます。
詳細はこちらを参考にして下さい。
また
医療安全センターも何か病院側の対応に疑問ありましたら相談してみて下さい。
田中佳先生のブログも参考になります。
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